人生のリ・スタート!
それをどう考えるかです、上手く行く人は上手く行く考え方を選択しています。
任意売却にはメリットはもちろん、デメリットも当然あります。
①まず、何より個人信用情報に傷がつきます。
任意売却を進める上では住宅ローンの滞納が伴いますから、当然、個人信用情報機関に
延滞の履歴が記録されてしまいます。いわゆる「ブラックリストに載る」と言われる状態です。
これにより、その後の5~7年間は新たなローンの借入やクレジットカードの作成、使用が
できなくなるわけです。
②次に、それでも競売になる可能性があるということです。
任意売却では、家の販売価格は最終的に債権者(金融機関やサービサ ー)が決定します。
その価格が市場価値とあまりにもかけ離れていた場合、売れないということもあるわけです。
販売開始から一定期間(3~6か月)が経過しても売れなければ、競売の申し立てが始まり、
競売の申し立てから入札が開始されるまでさらに4~6か月程度ありますから
その間も販売活動を並行していけますが、それでも売却ができなければ競売で処分されてしまう
可能性があるということです。
③エールプランナーは、債権者と適正な販売価格についての交渉をしっかりしながら、
依頼者の方と連携して販売活動をしていかなければなりません。
しかし、任意売却を進めるにあたって、依頼者の方にはさまざまな事情が考えられます。
住宅ローン以外にも借入が複数あってそれぞれの抵当権が自宅に設定されていたり、
税金の滞納で自宅を役所から差し押さえられていたり等などや、
また、自宅の所有名義が複数いる場合や、連帯債務者や連帯保証人がいる場合など、
利害関係人が複数いて、このうちの誰かひとりでも任意売却の同意が得られないと
任意売却の話を前に進めることはできなくなります。
つまり、利害関係者全員の同意がなければ任意売却ができないのが 3つ目のデメリットです。
④そして最後のデメリットは、任意売却は競売に比べて高い金額で売却することが可能ですが、
それでも住宅ローンの残債についての支払い義務は残るということです。
これは、自己破産をしない限り残ります。
それでも、今まで支払ってきた住宅ローンの金額を要求されるわけではなく、
月々の生活費を除いて支払いが可能な金額を支払っていくことになります。
このように任意売却は、自宅が売れたら全て終わりというわけではありませんので、
任意売却後もエールプランナーは、残債の支払いや転居先などについての相談など、
依頼者の方のフォローを必ず行っているのです。
任意売却には、今みてきたようにいくつかのデメリットがありますが、
競売になってしまった際にも伴うものですので、やはり任意売却を選択されるほうが
はるかにメリットは多いことは周知の事実です。
そして何よりのメリットは、だれにも相談できず自宅が競売になるかも
しれないという精神的デメリットから解放されることです。
このことだけでも任意売却を選択する意義は十分にあると考えられます。
ひとりで悩まずに、まずはエールプランナーの萩原祥郎に、ご相談ください!